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JAPAN FUR ASSOCIATION 一般社団法人 日本毛皮協会 公式サイト

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毛皮の品名表示一覧

衣類の表示は、「家庭用品品質表示法」で規制されておりますが、毛皮には、適用されておりません※。
任意で表示する場合は、消費者の購入の目安となるよう毛皮の表示名の指針を定めた「毛皮の品名表示に関する規定」を活用ください。

※ダブルフェース加工を施した製品で表側が革面になる場合やリバーシブル仕様の場合、家庭用品品質表示法に則った表示が必要となることがありますので、注意が必要です。

毛皮の品名表示に関する規定

毛皮の品名表示一覧は下記の「品名表示に関する規定」を読んでからご使用ください。


Ⅰ.この規定は、次の三部により構成されている。
1.品名の表示    必須です。必ず表記してください。
2.加工処理の表示  任意ですができるだけ表記してください。
3.使用部分の表示  任意ですができるだけ表記してください。
別表の種類
科目順-1  通常流通している種類を載せてあります。まずはこちらから調べてください。
科目順-2  ワシントン条約附属書に掲載されている種類を載せてあります。
別紙-1  ミンク、キツネの種類を載せてあります。
ミンクカラー比較表  ミンクの産地による名前の比較表です。
Ⅱ.この規定の見方
1.品名の表示(別表、科目順-1,-2を参照)
a  商品には、①欄の品名、または、⑤欄の種類を表記する。
b  ④欄の異名・別名を使用する場合は、必ず①欄の品名を併記する。
c  産地記入の場合は、産地を証明出来る書類を御準備ください。
d  この規定に記載されていない品名を使用する場合は、協会の品名統一委員会にご相談ください。
2.加工処理の表示
1) 加工処理のなされている商品には、下記の加工処理名を明示する。
① 染色(DYED)
② プリント(PRINTED)
③ ブリーチ(BLEACHED)
④ 刈毛(SHEARED)
⑤ 抜毛(PLUCKED)
⑥ 型押し(EMBOSSED)
⑦ パンチング(PUNCHING)
⑧ ツイスト(TWISTED)
⑨ ニッティング(KNITTED)もしくはヤーン(YARN)
⑩ 皮面加工(DOUBLE FACE)
⑪ グルービング(GROOVING)
2) 下記の独立した商品名を有する物でも、同表示①②③欄を必ず併記する事。

1.商品名 2.品名 3.加工処理
アラスカシール
Alaska seal
オットセイ
Furseal
抜毛、染色
Plucked, Dyed
ラコダシール
Lakoda seal
オットセイ
Furseal
刈毛、染色
Sheared, Dyed
アメリカンブロードテール
American broadtail
ラム
Lamb
刈毛、染色
Sheared, Dyed
ベビーラム
Baby lamb
ラム
Lamb
刈毛、染色又は毛伸ばし、染色
Sheared, Dyed or Ironing, Dyed
ボレゴラム
Borrego lamb
ヒツジ
Sheep
刈毛、染色
Sheared, Dyed
3) この規定に記載されていない品名を使用する場合は、協会の品名統一委員会に事前に連絡する。
3.使用部分の表示
1) ベリー・レッグ・ヘッド・テール・ポー・イヤー・ランプ・裁ち落としなどの細かい部位を使用した商品は、その部位の名前もしくはピースの表示をする。
Ⅲ.運用
1.この規定に違反があった場合には、品名統一委員会で協議の上、協会より指導する。