毛皮素材の品名表示に関する規定
毛皮の品名表示一覧は下記の「品名表示に関する規定」を読んでからご使用ください。
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1. この規定は、次の三部により構成されている
- 1.品名の表示
- 2.加工処理の表示
- 3.使用部分の表示
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2. この規定の見方
- 2-1.品名の表示(別表参照)
- a)商品には、1欄の品名、または、5欄の種類を表記する。6欄の「産地記入」の表示の品名は、産地を品名の前に記入する事。
- b)4欄の異名・別名を使用する場合は、必ず1欄の品名を併記する事。
- c)この規定に記載されていない品名を使用する場合は、協会の品名統一委員会に事前に連絡する。
- 2-2.加工処理の表示
- a) 加工処理のなされている商品には、下記の加工処理名を明示する。
- 1)染色(DYED)
- 2)プリント(PRINTED)
- 3)ブリーチ(BLEACHED)
- 4)刈毛(SHEARED)
- 5)抜毛(PLUCKED)
- 6)型押し(EMBOSSED)
- 7)パンチング(PUNCHING)
- 8)ツイスト(TWISTED)
- 9)ニッティング(KNITTED)もしくはヤーン(YARN)
- 10)皮面加工(DOUBLE FACE)[注意]
- 11)グルービング(GROOVING)
1.商品名 |
2.品名 |
3.加工処理 |
|---|---|---|
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アラスカシール |
オットセイ |
抜毛、染色 |
ラコダシール |
オットセイ |
刈毛、染色 |
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アメリカンブロードテール |
ラム |
刈毛、染色 |
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ベビーラム |
ラム |
刈毛、染色又は毛伸ばし、染色 |
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ボレゴラム |
ヒツジ |
刈毛、染色 |
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ムートン |
ヒツジ |
刈毛、染色、毛伸ばし |
- 2-3.使用部分の表示
- a)ベリー・レッグ・ヘッド・テール・ポー・イヤー・ランプ・裁ち落としなどの細かい部位を使用した商品は、その部位の名前もしくはピースの表示をする。 3. 運用
- 1.この規定に違反があった場合には、品名統一委員会で協議の上、協会より指導する。
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品名表示一覧は継続的に更新されていきます。年度と月を確認してご使用ください。
